1998-05-13 第142回国会 衆議院 法務委員会 第14号
昭和五十五年十月二十二日の前田刑事局長の答弁で、狭山事件に関連して、検察庁で所持しているもので開示できるものは全部開示する方針という言葉が質問の中に出されております。そしてさらに、一九八二年五月十一日あるいは八三年一月十三日、そして九月二十二日に証拠開示の請求がなされたが、昭和五十九年三月二日現在、検察官から何の返事もないけれどもどうだろうかという質問が天野さんから出されております。
昭和五十五年十月二十二日の前田刑事局長の答弁で、狭山事件に関連して、検察庁で所持しているもので開示できるものは全部開示する方針という言葉が質問の中に出されております。そしてさらに、一九八二年五月十一日あるいは八三年一月十三日、そして九月二十二日に証拠開示の請求がなされたが、昭和五十九年三月二日現在、検察官から何の返事もないけれどもどうだろうかという質問が天野さんから出されております。
○安藤委員 そこで、刑事局長にお尋ねをしたいのですが、最初に申し上げましたように幸世商事とかハッピーワールドは統一協会の関連企業であり、その商売のやり方が、この前にいろいろ指摘をさせていただいたときには、これは前田刑事局長さんのときですが、いわゆる薬事法違反とかあるいは詐欺、恐喝に当たることをやっているというふうに指摘をさせていただいたわけです。
これは法務省の前田刑事局長の答弁です。それから、「背景に統一協会ということがございまして、組織的な事件だという観点から、わりかた重点的に事件の捜査はした」、これは前田局長と同時に警察庁の中島公害課長の答弁、日付はいずれも八二年四月十四日の法務委員会であります。 四つ目には、印鑑などの訪問販売に関してこう言っています。
○寺田熊雄君 これは昭和五十七年四月十五日の法務委員会会議録第八号の中に、これは公明党の小平議員がこの問題について随分詳しく質問なさって当時の前田刑事局長が非常に詳しい答弁をしておるわけです。
、これは当時の前田刑事局長の答弁であります。
例えば昭和五十八年二月の二十三日、衆議院の法務委員会で前田刑事局長が答弁をしていますように、薬事法違反ということで昭和五十二年二月東京地検が処理をしている事件、あるいは五十三年十月には山口地検で受理をして五十七年二月最高裁で確定をした同じく薬事法違反事件、こういうものがありますね。
その中で、現に検察庁の方で所持しているもので開示できるものは全部開示するというような方針が五十五年十月二十二日の前田刑事局長の御答弁であるようなのでございます。
○新村委員 前回の委員会で、法務省の前田刑事局長の、一般論としてはそういう場合には業務上横領が成立するという答弁があったわけです。こういう問題、これは他のたくさんの問題の中の一つですけれども、この問題について文部省はどういうお考えですか。
だから、前の委員長が前田刑事局長を指名をして、きのう答弁したとおりでいいですかという念を押されたから、結構ですと私も言いながら、答弁の指名をしたわけですから、きのうのとおり前田刑事局長からお答えをいただくのが筋道だと私は思います。(「指名したら大臣が出てきたから、大臣の方が偉いのです」と呼ぶ者あり)
この際考うべきは、裁判が長期化するということはぜひとも避けなければならないし、また、やはり国民は法の安定性あるいは早期確定判決を望んでいるのが実情だと思いますので、当局におかれましては、きのう前田刑事局長の談話が読売新聞の夕刊に出ておりましたけれども、再審制をこれから検討していくというお考えのようでございますが、どうかこの点につきましては、私はやはり再審事由の拡大については抑止的に考えていくべきではないか
これは私どもの主張に沿うものでありましたけれども、前田刑事局長、いままでなかなか慎重に対処されて、検討いたします、検討いたしますと言い続けておられたのだけれども、今回結論としては私どもの主張に沿う処遇をなさったわけだけれども、これは実定法上の根拠はどういうものでしょうか。それをお伺いしたいのです。
○寺田熊雄君 これは前田刑事局長も、あなたの答弁がやはり新聞に出ていますよ。それで、最高裁の判決で是認されたような結論がひっくり返って再審のああいう判決が出たという点でどうも釈然としないものがある、そういうようなお気持ちを述べていらっしゃるようだけれども、そうじゃないんですか。何か違えば違うでまた注釈していただいて結構だけれども、あなた方としてはどういうふうな教訓を得られたことになりますか。
前田刑事局長の答弁を伺っておりますと、再審開始決定が出された段階あるいはその決定が確定をした段階、この段階でも当然釈放すべきものとは考えてないというふうにおっしゃったのですが、そうしますと、いまの法制度の中で釈放することもあり得るということになりますかどうかということです。
先ほど前田刑事局長の話にもありましたし、私もちょっと触れましたが、私はこの近くへも行って住民の人たちからもずっと意見を聞いてきたのですが、付近の住民の人たちの話は、信用ができないのは警察と、これは非常に頭が痛いのですが、議員――警察と議員が一番信用できぬということを言っているのですよ、もちろん国会議員ではないと思うのですが。
それを前田刑事局長の言うように、刑法の十一条の二項があるからいいんだということだけで通せるものじゃないと私は思うのです。これは真剣に考えなければいかぬと思うのです。 だから、現行法だって、検事の措置で、あるいは裁判所の措置で身柄を出す理由、釈放する理由もあるし、また身柄を拘置しておく理由も現行法の解釈でもあり得ないという解釈が成り立つですよ。
○小野最高裁判所長官代理者 ただいま法務省の前田刑事局長がお述べになったことが大体通常の一般説と申しますか、多数説であろうかと思います。その点につきましてもいろいろな批判があるということは承知しておりますが、その是非についてはここでお答えすることは差し控えさせていただきます。
○小野最高裁判所長官代理者 その点は、ただいま法務省の前田刑事局長がお答えになったとおりであると私も考えております。
それと、決算委員会におきまして、前田刑事局長は、関係者の中には所在不明者、死亡者もおり難航しているが、重大な問題なので調査、解明をすると、こういうふうに答えているわけでございますけれども、その後の調査結果はどういうふうになっておりますか、御報告願いたいと思います。
くしくも先般、ロッキード判決の田中被告は、一般論としてどういうことになるかといって聞きましたところ、前田刑事局長は、判決がある、保釈請求をする、再保釈の請求をする、それから保釈金を払う、その間、検察庁でお待ちを願うというような話でございましたが、黒木被告は、わずか一時間ではあるけれども刑務所へ入ったということですね。
法務大臣は、この論告の前に約一時間にわたって前田刑事局長から論告の説明を聴取したようでありますが、結論としては、何らかの変更を求める意味での指揮権の発動をされませんでしたね。
○正森委員 私は、いまの前田刑事局長の答弁は、国民にとっては非常に理解しがたい発言であると思うのです。 私も法律家の端くれですからよく知っておりますが、どんな発言でも法廷に持ち出せなければ、裁判官も検察官も弁護側もそれを証拠として主張することはできない。だから、どんな発言をしようと、法廷外の発言である場合には裁判の成否とは無関係であります。
そのときに前田刑事局長は、供述の部分部分を裏づけるような意味での証拠、そういうものはあるのだという趣旨のことをおっしゃられているのです。 加藤氏の場合は何かそうした物的証拠はありますか。
そこで前田刑事局長にお伺いするわけでありますが、これの起訴事実なりあるいは両名の罪状についてそれぞれ検察側の立証を行ったと思うのでありますけれども、橋本、佐藤両被告に対する六・八判決で、それらについて大部分は取り入れられた、裁判所の認定するところになった、このように理解するわけでありますが、こういう点は裁判所に理解してもらえなかった、あるいは採用してもらえなかったというような点があるかどうかということを
○小野最高裁判所長官代理者 いま前田刑事局長がおっしゃったとおりでございまして、従来からこの上限が少し低きに失するんじゃないかという御指摘を受けておりまして、私どもといたしましても、財政事情の厳しい折ではございますけれども、何とかしなければいけない、こういうことで、いままでの上昇率を見てまいりますと、当初と、途中で何回か上がってまいります場合の労働者の平均賃金でありますとかあるいは物価というものを参考
先ほど来前田刑事局長は、その引き渡しの問題に関して、いまの事実の把握では、起訴状に書いてある事実では日本の犯罪構成要件に該当するというようにはどうも思えない云々ということをいろいろ言っておられるけれども、この原則で自国民を引き渡す義務はないのですと堂々と言ってしまっていいんじゃないかと思うのですが、何か言い切れないあれがあるんですか。
○林(百)委員 いろいろの点が出ておりますのであれですが、前田刑事局長、あなたは国内でこういう犯罪は成立しないと言っていますが、贓物に関する犯罪で、贓物についての運搬等の罪は国内で成立するわけです。 アメリカの検察庁から出た資料だと思いますが、法務省のこの資料を見ますと、日立関係の者はギャレットソンやキャラバンと謀議をした。
前田刑事局長で少し荷が重過ぎるというのであれば、法務大臣にお答えいただいた方がいいんではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。